議案質疑と議会改革―その1

 平成24年度予算に関する質疑が第1回定例会(3月議会)の重要な仕事です。
 議案は次の3種類。
 ・平成23年補正予算(一般会計、特別会計)関係が7本
 ・平成24年度一般会計予算と7特別会計予算の併せて8本
 ・条例が6本

 この全21本の議案に対しての質疑が行えます。質疑から採決までの日程はこうなります。

 ○全員協議会で議案書を受取り:2月23日
   ↓ 10日後
 ○質疑日の前々日の12時までに、議長宛てに質疑通告書提出(質疑の内容を執行部に提示)
   ↓ 1日後
 ○本会議で質疑(通告書を出した議員のみ)
   ↓ 1日
 ○委員会付託(議案を分担してさらに質疑そして討論・採決)
  総務福祉常任委員会:1日
  文教経済常任委員会:1日
   ↓ 
 ○2つの委員会の結果を委員長が本会議で報告
 ○その委員長報告を質疑・討論・採決 

 ここで改めて、質疑の意味を確認しておくと、『議員必携』によると、こう書いてあります。
 「質疑は議題になっている事件に対して行われるものであるから、現に議題になっている事件に対して疑問点を質すものでなければならない。また自己の意見を述べることができない。この場合の意見とは、討論の段階で述べるような賛成、反対の意見であって、自己の見解を述べないと質疑の意味をなさないようなものについてまで禁止しているものではない」(赤字筆者)
 いろいろな所で述べられ、引用されている質疑についての解釈は、ほとんど、この議員必携を元にしています。だから、これをしっかりと認識していればいいわけです。
 内容は全く当然、当たり前のことです。要するに、市長が提案した議案に対して、最初から「賛成だ、反対だ」を言ってはいけない。まず疑問点をよく質すべき、ということです。というのは、この質疑の後の審議行程として、「賛成、反対」の意思を明らかにする討論があるからです。その賛成・反対の議論を行う討論のために疑問点を明らかにしておく。ただ、これだけのことです。普通に理解できる常識です。
 議案(一般・特別会計予算全体または個々の事業予算)について質疑を行うことは、
○議案としての一般・特別会計予算全体または個々の事業予算が計上された理由
○予算全体または個別事業予算の具体的予算額、内容、妥当性
○その予算の執行による結果や予測される影響
等を明らかにすることです。こういう質疑の自己解釈を元に質疑を作成し提出した結果、どうなったか。