議会改革委員会

 第5回議会改革委員会が12日開かれました。それまでの経過を簡単に振り返っておきます。
 第3回:2月13日
・先例集の見直しについて各会派の説明と提出
・傍聴規定の見直しについて各会派の説明と提出
・提案のあった議員政治倫理規定についての説明
・議長交際費の支出及び公表に関する基準についての説明(事務局)
 第4回:2月23日
・先例集、傍聴規定の見直し項目の説明
・委員会記録のHPへの掲載:全員協議会で決定後
 以上の経過から分かるように、ここ2回は、先例集の見直し項目の提案と集約に時間をかけてきました。今回は、各派から提出された項目が先例集のテーマ別に集約された資料をもとに検討を開始しました。
 先例集の構成は、1章:総則、2章:議案及び動議、3章:議事日程、となっており、3章までは、事務手続きのことなので、4章:選挙 からの検討となります。
 いきなりむずかしいテーマです。というのは、議長選挙は、今まで毎回、水面下での指名をめぐる不透明な動きがあり、市民から全く経過が見えずその実態は不明でした。二元代表制という議会民主主義の原則を元に、誰がどんな議会運営を行うのか、執行部に対してどのような原則で議会の機能と責任を果たしていくか、ここを明確にし市民に経過を明らかにすることが必要です。
 そのためには、まず立候補者を出して所信を表明してもらって投票するのが一番いい。そして経過も結果も明らかになり市民にも分かり易い。私も一昨年まで「日高をを変えたい市民の会」という市民活動で、そう訴えてきました。
 しかし、法的に難しいことがあるのも事実です。現状の法律では、立候補制で議長選挙を行うことはできないことが常識になっています。地方自治法第118条で、議会での選挙は公職選挙法を準用するとされています。ところが、公選法の立候補の届け出に関することが含まれていないため立候補制がとれない、ということなのです。
 全くつまらん理由ですが、法は法でやむを得ない。こんな法的不備はさっさと改めて、当たり前のことが出来るようにすればいいのだ。まずは、国に対して、この改定をすることを要望することから始めるべきだ。こんなつまらない制約があるから、地方議会はつまらない取引に狂奔することになります。
 立候補は“違法”ということを回避してやればいい。実際、昨年の日高市議会の議長選挙はそうしました。今回の議論では、そのことを明文化するわけです。先例集の見直しとして本文に入れ込むか、あるいは独立した要綱として別途策定するか。私は後者を主張し、次回までの討議用のモデルを作成して提出することになりました。