市道の認定・廃止

 3月議会の議案に市道の路線の認定(議案第29号)、市道の路線の廃止(議案第30号)がありました。
 「上記の市道の路線を認定したいので、道路法第10条第3項の規定により、この案を提出するものである」
 「上記の市道の路線を廃止したいので、道路法第10条第3項の規定により、この案を提出するものである」
 今回は、国道104号のバイパス建設で、従来の市道が分断されてしまったことにより、廃止したり新たに付け替えたりしたので、認定と廃止を行って整理したことによるものです。
 市役所の車に全員が分乗し現地視察を行って実地検分をし、その結果に基づいて審議します。今回は多数の確認ポイントがありました。道路の起点と終点を確認して、確実に認定と廃止が行われているかを、建設課の説明を聞きながら確認します。
 あるポイントでのこと。古参の議員が工事の杭を見ながら確認の念を押しました。
 「民有地と道路との境界に杭がはいっているのか」と。
 建設課「…………」
 民有地との境界を明確にしないで認定してしまっていいのか、を確認しているのだが、確かに杭は入っていないので、この確認は重要だということが分かります。
 結局、地図上では境界は明らかなのだが、民有地との境界の杭を入れるのは県の担当なので、県に杭入れを実行するよう要望する、ということになりました。
 土地の法的なことは不案内ですが、これは大事な指摘だと思いました。というのは、測量時や工事の終了時の確認や実行が不備であったために、後年、市民が迷惑を被ることが有り得るということです。後で異義を申し立てても、担当者がいなくなったとか、記録がないとか、官はなかなか動こうとしません。市民の財産を守るという観点から、この実地検分も重要なことを改めて認識しました。