傍聴規定

 次回の議会改革委員会で、傍聴既定の見直しを行います。改定案はすでに提出しました。
 傍聴既定は読んでみれば分かりますが、禁止のオンパレードです。極めて後味の悪い読後感が残ります。多くの規定文が、禁止を「ねばならない」という文末で閉じる、人を信じない文章です。
 信頼とルールに則った行動をする、という前提が普通にはあるはずですが、傍聴既定は、ヒトは悪さをするという前提で書かれています。したがって、その悪さをする道具や行動を事前に防ぐためあらゆる手立てを講じています。
 常識で考えればいいと思う。常識で考えればこういう「取り締まる」考え方に違和感を覚えるのは当たり前です。ところが、全国の市議会、都道府県議会のほとんど、100パーセントと言っていい、この傍聴既定を採用しているのです。
 「標準市議会傍聴規則」または「標準都道府県議会傍聴規則」と言い、それぞれ全国市議会議長会、全国県議会議長会が、一つの事例として挙げているものです。
「標準」と称しているだけに、「これを使うべし」という暗黙の意図を感じます。この両組織とも議長団体であるだけに、「権威」を重んじるからこれを標準としてもおかしく感じないのではないかと思います。
 議員も議場に入ると、権威のもとにこれをおかしいと感じなくなってしまうところが出てきてしまうのではないか。いずれにしても、普通の感覚の傍聴規定にしたいものです。
日高市議会傍聴規定.pdf 直