定例会最終日

 6月1日に開会した第3回日高市議会定例会の最終日です。議案は次の通り。委員会で審議してきた議案と請願及び追加があった議案が1つ。抜けている議案33号は日高市教育委員の選任について、で既に採決が行われました。
議案第30号 平成22年度日高市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第31号 平成23年日高市下水道事業会計補正予算
議案第32号 私道の路線の認定について
議案第34号 日高市監査委員の選任について(追加議案)
請願第2号  日高市における自然エネルギーの推進を求める請願
閉会中の継続調査申出について
埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について
 

 第30号は総務福祉常任委員会、第31と32号は文教経済常任委員会で審議されたので、前者は「認定」、後者は「原案可決」の審議結果を委員長が報告し、それに基づいて、本会議で最終の質疑・討論・採決です。
 第30号、31号については、質疑も討論も無く淡々と認定と原案可決でしたが、第34号に関して、委員長報告にあった建設課の対応の問題について、○○議員が質疑を行いました。「そういう問題が付近の住宅に影響を及ぼさないのか」と。
 しかし、これも「委員長報告通り」と片づけられて終わりです。確か5月の臨時会の時にも、委員長報告に対して質疑があったが、その時は委員長が暫時休憩の時にそういう話題は出たと述べた所、「委員長報告通り」でいいのだ、ということで終わりました。
 何のための本会議での最終審議なのか、これでは形骸化そのものではないかと思います。委員会でも、暫時休憩中に重要な問題が話されます。それは記録されません。そして問題を整理した形で本番の審議が行われ記録も取られます。
 本会議で委員長がどういう報告をするかは委員長の裁量に任され、報告の内容は委員には知らされません。1週間の時間があるのだからその間に報告の検討はしてもよさそうだと思います。ともあれ、第32号までは委員会審議通りの結果となりました。


 第34号は、執行部の追加議案です。「日高市監査委員の選任について」
 これは、○○議員を日高市監査委員に選任することについて、大沢市長が同意を求める議案です。大体、人事案件はみなそうですが、地方自治法何条とあるだけで提案理由に具体的理由は書いてありません。教育委員会委員の時もそうでした。地方自治法196条に「識見を有する」「人格高潔」とあるから、執行部はこれで十分な理由になっていると言うのかもしれません。
 しかし監査委員となると市の全ての会計伝票を見ることができるので、市政の最深奥部までの情報に触れることができるわけです。そこで、選任の可否について、否の立場とヨリ詳しい選任理由を求める立場からの質疑が行われました。
 選任に疑問を呈した○○議員と○○議員は、もっぱら2点から質疑を行いました。
 1 他に3期の議員もいるのに2期の議員を選任することの疑問。
 2 市の下水道工事の指定業者であり発注情報を見ることできること。
 これに対して市長は、2期であっても職務を遂行できること、指定業者としては登録されていないこと、自分の職務と権限において提案する、と説明しました。また○○議員は、「地方自治法196条により」という理由ではなく、本人に即したキチンとした理由及び「識見」の中味についての説明を求めました。
 採決では、8対8の同数となり議長採決によって議案は可決となりました。私は賛成しました。
 賛成は、横山、永沼、○○、○○、○○、○○、○○、○○ の各議員でした。
 反対は、○○、○○、○○、○○、○○、○○、○○、○○ の各議員でした。

請願「日高市における自然エネルギーの推進を求める請願」。
 文教経済常任委員会での審査結果は「採択すべきもの」と出ていましたから、本会議では賛否の意見が再度問われ、その後に採決です。
 まず、○○議員が委員会での議論を再び述べて、採択ではなく継続審議すべき案件であることを述べました。その後、議長が「賛成意見の……」と言ったので、一瞬、委員会で審議に参加したものがもう一度賛成意見を言ってもいいのか、と思ったのですが、○○議員も文教経済常任委員会のメンバーであることを思い、「議長!」と手を挙げ、発言要求ボタンを押しました。
 一瞬の躊躇だったのですが、同時に○○議員も発言要求がありました。タッチの差で私の方が早く、議長から指名されました。私の頭の中には本会議での発言は予定がなく、原稿も用意していなかったのですが登壇して考えながら発言しました。
 ――福島第一原発の事故を契機に、世界のエネルギーに対する意識は大きく変革しつつあります。原発を見直し自然エネルギーを推進することは今や世界の共通認識となりました。このような時に市民から出された請願にあるような、自然エネルギーの活用による特色あるまちづくりを進めることは意義がある。反対意見が言うように、5つの目的の実現のための手続きと手法に課題があるとしても、それは実施の工夫で解決できる。請願の考え方には異存がないとのことなので、日高市から新しい発想を世界と日本に向けて発信していくことに市民全員で参加しよう――
大体こんなことを述べました。そして採決です。
 賛成:○○、○○、横山、長沼、○○、○○、○○、○○、○○、○○ の各議員です
 退席:○○、○○、○○、○○、○○、○○、○○ の議員諸氏は退席しました。
 請願は本会議で採択されました。国民の基本的権利の一つである請願権による住民要望が実現したわけです。

○埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について
 平成20年から75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度が始まりました。制度の運営は、埼玉県内の全市町村で構成される広域連合が行っています。広域連合は地方公共団体の一つで、税金から拠出される予算を執行する事務局と議会を持っています。窓口での実際の市民サービスは当該の市町村ですが、制度の運営は広域連合が行います。
 議会の定員は20名。うち7名が市議会議員です。4名の候補の一覧があるだけで他に判断材料はありません。候補者の一人に日高市議会議長の○○議員が入っています。他の候補は県内各自治体の議員です。
 投票結果は、○○議員9票。○○議員(さいたま市議会議員、日本共産党)3票。白票5票。私は○○議員に投票しました。
 日程の最後になって○○議員から動議が提案されました。そして、「決議案第1号 平成23年4月24日執行日高市議会議員選挙に関する調査特別委員会設置の決議について」が、○○、○○、○○、○○各議員の賛成で提出され、審議されることになりました。
 本会議では質疑、討論も無く即否決されました。全く不可解な動議でした。これを5人の議員が賛成して提出した意図は何なのか理解できませんでした。