議案の委員会付託

 人事案件以外の議案は、常任委員会に付託されます。「付託」とは、辞書に「頼んでまかせる」とあります。定例会の議案3本は、各常任委員会に審議がまかせられました。
 常任委員会での詳しい審議に先立って、全体的な観点からの質疑が行われます。それが10日の質疑です。この質疑の後、委員会付託となります。

 議案第30号 平成22年度日高市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について…総務福祉常任委員会
 議案第31号 平成23年日高市下水道事業会計補正予算(第1号)…………………文教経済常任委員会
 議案第32号 市道の路線の認定について………………………………………………文教経済常任委員会

 現在、全国の市議会では議案の審議を常任委員会で行っています。日高市常任委員会は、昨年度までは3つでしたが、今年度から総務福祉常任委員会と文教経済常任委員会の2つの委員会に分かれています。議員は希望によってどちらかの委員会に所属します。

 議案はほとんど常任委員会に付託されるとしたら、どういう基準で2つの委員会に振り分けられるのか。議会事務局が編集して議員に配布した「議会の概要 平成23年版」によると、こうなります。

 常任委員会の構成と議案の振り分けということから分かるのは、議案の審議が「分業」になっていることです。議員は自分が属す常任委員会に付託された議案の審議には参加できるが、他の議案に関しては“完全に”審議できないのです。
 他の委員会に付託された議案は、その委員会の委員長が本会議で審議結果を報告し、それに対し質疑と討論を行うという仕組みです。それが議会最終日22日の日程です。ほとんどが質疑・討論がなく、起立多数の賛成採決となって、「本案は委員長の報告通り可決されました」となります。
 傍聴者は、聞いていても内容がさっぱり分かりません。これでは議会審議が低調となるはずです。地方議会不信の根源の大きな原因がここにあると言われています。
 自治法は常任委員会の設置を義務付けているわけではないので、こんなことをしないで、全員で質疑・討論を行えばいいのです。なぜ、これが出来ないのか不思議です。日高市総合計画は、重要な案件だから特別委員会が設置されて審議されたのですが、最後の結末は異論なく、「本案は委員長の報告通り可決されました」。こんな重要な議案に対して、議会の意思を示さないで通してしまっているのです。
 三重県などではこの弊害を改善すべく、予算決算などは全議員で行っています。日高市でも決算特別委員会が設置され、代表者会議で人選が行われるので、全員参加を提案してみよう。