日高市議会臨時会

 「議員懇談会」の記事で書いたように、13日の「日高市議会臨時会」は、「初議会」と議決を必要とする執行部の案件があって市長の召集で開かれる「臨時会」を兼ねたものとなっています。
 臨時会は、特定の案件がある場合それを審議するために定例会とは別に市長が召集する議会です。5月6日、市長によって召集の告示があり、検討される議案(正式には“付議される”という)が送られてきました(一部の資料は当日配布)。
 臨時会の日程は次のように設定されていました。

 議席の指定(日程第2)、会議録署名議員の指名(日程第3)、会期の決定(日程第4)、(議長)、副議長の選挙について(日程5)
 日程6 議会運営委員の選任について
 日程7 常任委員の選任について
 日程8 入間西部衛生組合議会議員の選挙について
 日程9 埼玉西部広域事務組合議会議員の選挙について
 日程10 議案第27号 専決処分の承認を求めることについて
 日程11 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて
 日程12 議案第29号 工事請負契約の締結について
 閉会中の継続調査申出について(日程13)、議員派遣について(日程14)

 6〜9については、代表者会議と議員懇談会の下打ち合わせで決まっていましたが、議長選出で一部変更があり、最終的に承認されました。
 臨時会で審議される具体的な案件は、日程10〜12の議案27〜29号です。その審議に応答する者(説明員という)として、表の方が通知されました。議長席の両側に座っている執行部の方々です。

 臨時会でいきなり議案の審議ということになりましたが、新米議員としては、どういう具合になるのか、どういう質問が可能なのか見当がつきません。質問については、4月25日に配布された資料の中に「参考」として「発言の方法」というのがありました。
・発言は自席の発言要求ボタンを押し「議長」と言って挙手。
・議長の指名後、1回目は登壇して発言、2回目以降は自席で。
・議案に対する質疑は、初回質疑の答弁が理解できなかったらあと2回質疑が可能。
 同じく「参考」として、「議案審議の順序」に触れられていました。
・上程――提案説明――質疑――討論――評決
 それぞれの所については1行の簡単な説明がありました。ちなみに『議員必携』では、議案審議に約20ページ、発言に約30ページ触れられており、議会の中での具体的、実質的行動であるだけに詳しく説明されています。
 緊急に審議の必要があっての召集、ということは、議案の内容から見て大体分かりました。
 議案第27号と28号は、東日本大震災の被災者への税の減免を緊急に行うというもので、市長が日高市税条例を専決処分した案件です。
 「専決処分」――鹿児島県阿久根市竹原市長が連発して有名になりました。
 本来は議会で議論して決めるのが議会制民主主義の原則です。専決処分は、市長が議会の議決で決めるべき案件を議決を待っていては間に合わないとして、自分で先行決定して処理してしまうことです。したがって、余程の納得できる理由がなければいけないとされています。しかし、専決処分は、議会で否決されてもその効力に影響はありません。
 いま考えてみると、質問のカンどころはここかな、と思うのですが、今回の議案の日高市長による専決の理由を読んでみて特にどうということはありませんでした。ところがです。
 議長からどういう声がかかったのか忘れましたが、審議が始まると真っ先に日本共産党の○○さんが質問しました(ここは「質疑を行いました」と書くべきか?)。
 3回の質疑を堂々と行ったのです。微に入り細を穿つ質疑に感心してしまいました。(続く)