議員の期末手当の改定について

提出された議員の報酬、費用弁償に関する条例の改正、市長と副市長及び教育長の給与の関する条例の改正案の議案書としての提案理由は、「変更したいのでこの案を提出する」といういつもながらの表現で、人事院勧告という言葉はどこにも出てきません。市長の口頭説明では簡単にありますが、20日の全員協議会で配布された資料には、「平成26年人事院勧告及び平成26年埼玉県人事委員会勧告の内容を踏まえ、議員の期末手当について、市職員に準じた改定を行う」と明記されています。市長、副市長、教育長についても同様の内容です。
具体的には、議員の場合、
今年度は、改定増悪分の+0.15月は12月ボーナスに上乗せし、
平成27年度以降は0.15カ月の半分0.075月を2期にそれぞれ上乗せし、6月が1.95月、12月は2.10月、年間計4.05月 のボーナスとなります。
市長、副市長、教育長は、議員より0.05少なく、年間4.00月 の支給となるということです。
改定による年間の合計予算増額は議員が106万5000円、市長、副市長、教育長が86万6000円、職員が3058万5000円。

私は、議員定数削減の後に、議員報酬アップの案件が出て来ると思っていましたが、やはり出ました。人事院勧告が出ると、多くの地方自治体で「職員に準じて」議員報酬を上げる条例改定が恒例として提出されるが、提出されない自治体もあります。総務副大臣の「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」には、特別職や議員の報酬や給与についての言及はありません。
人事院勧告が出たからと言って議員の報酬をあげる必用はないのですが、職員の給与改定は議決事項なので、議会のご機嫌をとって、いっしょに上げましょうと言うことなのだろうと思います。一括条例として提出される市町村もあるようです。性格も意義も異なる3者の報酬、給与をいっしょくたにして議決など、とんでもないことです。その点、日高市は個別の条例改正案として提出されています。

議員報酬についての「そもそも論」を始めれば、自分の収入・生活状況や職業論や議会機能論など多種多様の議論になってしまいます。ここは、人事院勧告が4月給与と直近のボーナスを根拠にしているように、それを各議員が、議員の役割とからめて社会認識としてどう捉えるか、ということです。
私は、「否、上げる必用はない」です。