平成26年度第5回定例会

ここより平成26年(2014年)で、1年ぶりの再開です。



定例会第5回の議案です。人事案件3議案含む14本。

議員報酬、市長と副市長の給与、教育委員会教育長の給与、職員の給与それぞれの改定を行う条例改正案も提出されました。。
議員報酬の改定議案が議員からではなく、執行部から提出されていることが不思議なところです。提案理由は、「変更したいのでこの案を提出する」という、いつもながらの理由のない理由なのですが、全員協議会では「人事院勧告及び県人事委員会の勧告を踏まえ、市職員に準じた改定を行う」とありました。
人事院勧告は、本来、国交公務員の一般職とそれを受けて同様の扱いを実施する地方公務員の一般職に関することで、市長等の特別職と議員は関係ないはず。勤務条件の異なる議員の場合、人事院勧告があったからという理由で、僅かであっても報酬引き上げを行うべきではないと思う。私の第一反応は「反対」です。

今回の報酬と給与改定の大元は、国家公務員の給与についての人事院勧告です。人事院勧告とは国家公務員の一般職の給与制度に対する勧告、つまり意見を言うことで、強制力はありませんが、公務員の労働基本権が制限されている(ストライキ権が認められていない等)ことの代償措置とみなされているため、人事院の権威は大きく勧告通りの実施が行われます。過去には拒否されたこともあり、あの名古屋の河村市長も拒否したらしい。

今回の勧告は8月7日に出されました(国会と内閣に勧告)。日高市の議案に関係する勧告の大きなポイントは次の2点。
◎月例給、ボーナスともに7年ぶりの引上げ
(1) 民間給与との較差(0.27%)を埋めるため、世代間の給与配分の観点から若年層に重点を置きながら俸給表の水準を引上げ
(2)ボーナスを引上げ(0.15月分)、勤務実績に応じた給与の推進のため勤勉手当に配分

この勧告数値を出すために、約12,400民間事業所の約50万人の個人別給与を実地調査したとされる(4月時点の民間給与と直近のボーナス支給実績)。また、企業規模の選択の基準に実際の国民生活の実感とかけ離れているという批判があります。

勧告が出た後、地方公務員給与のあり方を検討している総務省の検討会が、地方公務員給与も人事院勧告の通りに実施すべしとお墨付きを与える(8月)。
その後、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」10月7日、閣議決定される。その際、地方に対しては、しっかりと給与削減と人員削減への注文が付けられる。
地方公共団体の適正な定員管理及び人件費の抑制に支障を来すような国の施策を厳に抑制するとともに、地方公共団体に対し、行政の合理化、能率化を図り、適正な定員管理の推進に取り組むよう要請するものとする。」閣議決定と同時に、総務副大臣から各都道府県の知事、議長や人事委員会に周知徹底、実行を促す文書が出されます。

この後、地方自治体に波及し、県や政令指定都市の人事委員会も人事委員会がない市町村も、横並びに「人事院勧告に基づく国家公務員の改定に準じる」として改定が行われます。このような経緯を経て、市の議案提出です。