ヒアリングとは何か?

 一般質問については「先例集」でも約束事を3ページにわたって触れています。主なものを簡略化して拾ってみます。


・一般質問は1回目のみ登壇、2回目以降は自席。
・内容について個々に執行部とヒアリングができる。
・質問方法は一問一答方式……最初に全部まとめて質問と執行部の答弁を行い、再質問があれば通告の質問順に行う。
・議長は、質問の内容が市の一般事務、通告内容を逸脱、あるいは要望又は意見の開陳のみと判断した場合は注意をし、従わない場合は質問を制止又は禁止できる。
・説明員(執行部の部長や役職者のこと)が答弁困難な場合、暫時休憩できる。


 「ヒアリング」というカタカナが出てきますが、これが曰く言い難しのところです。ずばりと言ってしまえば「事前相談」です。事前審議とはなってまずいので、カタカナで表現しているわけです。
 これをどの程度行うかは、個々の議員の判断になります。「一切行わない」から「質問ごとに答弁を示し、それに対応する質問文まで執行部担当者が作ってしまう」までいろいろです。当然、執行部にとっては綿密な“ヒアリング”を行って、筋書きを作ってしまえば楽勝となります。
 議会図書室から借りた『地方議会への26の処方箋』によると、執行部に都合の悪い質問であった場合のこのような関与を、「介入」という言葉を使って強い調子で戒めています。「説得、要望と言う低姿勢の形をとっているので批判されないが、公開の言論の内容を空洞化させるという意味ではタチの悪い介入といえる」
 質問の内容によっては、「かみ合わない質問、答弁とならないためにご相談を」と執行部各部の担当者が攻勢をかけてくるかもしれません。こちらも分からないことはありますから、確認のために話す機会は必要だろうと思います。