当選証書付与

 25日10時より当選証書付与式
 これで当選が公式に認められました。任期は平成23年5月1日から平成27年4月30日です。税金からの報酬をいただき、議員としての役割と責任を全うすることの重みを改めてずっしりと感じました。

 当選証書の真ん中のマークは何か? 
 これは都道府県選挙管理委員会連合会のマークです。HPによると、「都道府県選挙管理委員会連合会は、昭和23年1月に全国47都道府県選挙管理委員会の連合組織として結成されました。現在、主として、選挙に関する国と地方団体間の連絡調整、選挙制度の調査研究、国会及び政府への選挙制度改正要望のほか、月刊『選挙』誌の発行や、全国の児童・生徒を対象とした「明るい選挙啓発ポスターコンクール」(財団法人明るい選挙推進協会と共催)等の事業を行っています」
 知りませんでしたが、選挙制度の改革に関しては、ここが担い手の一つになりそうです。

 同時に渡された「当選告知書」。議員の兼業禁止規定についてありました。
 地方自治法の条文は「第92条の2 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。」とあります。
 簡単に言えば、市の仕事を受注している個人または会社の社長や役員は議員になれない、ということです。どのくらいの量の仕事を受注していたら請負関係にあるのか、量については明確に規定されていないため、いろいろな解釈があり最高裁判例もあります。
 大体、40%が判断の基準になるそうです。とすると、30パーセント台の受注で維持すればいい? 当然、こういう抜け道を行く例が出てくると思います。
 日高市議会議員はどうか?