全員協議会

告示ではない中間の全員協議会。報告事項5件。
(1)地域主権改革に伴う介護保険関連の条例制定について
(2)国民健康保険税の税率等の改正について
(3)旅券窓口の開設について
(4)こま武蔵台自治会による自主運行実証試験について
JR川越線ダイヤ改正について


(1)は、平成25年6月7日成立、平成25年6月14日公布のいわゆる第3次一括法に関わるもので、74法律を対象とする義務付け・枠付けの見直しです。このへんは、一括法の対象の範囲を理解しないとむずかしい。地方分権と一口で言うが、実際に個々の法律と市町村の対応の流れを理解しようとすると結構大変です。
一括法によって条例化の対象となるものは、介護保険サービスそのものについては、
(1)居宅介護支援 については ――→ 都道府県が条例制定、
(2)介護予防支援について   ――→ 市町村が条例制定、
となり、介護保険サービス以外については、
(3)地域包括支援センターが実施する包括的支援事業に関する基準については
               ――→ 市町村が条例制定
ということになると思います。
こういう見取り図のもとの(3)の条例制定で、現在、市民コメントが募集されています。
市民コメントの募集画面で見ると、条例制定の趣旨と考え方、及び市条例案と元になる国の法律が示され、それを辿っていくとプロセスが分かります。
12月一般質問で、住民と行政の行動規範となる条例づくりのあり方を問いました。
http://d.hatena.ne.jp/hideoyok/20141210/p1
今回の全員協議会での説明と市民コメント募集からすると、私の質問の意図がほぼ反映されているようで分かり易くなっています。一つ一つの条例の根拠をトレースしていくと、条例づくりが相当なエネルギーの要する仕事であることが分かります。


(2)国民健康保険税の税率等の改正について
                           平成26年度   平成27年度案  
A 所得割額…世帯の所得に応じて算出される額 算定基礎額×5.5%  ――→ 6.4 %
B 平等割額…どの世帯も同額で割り当てられる額 一世帯当たり 16,800円――→ 11000円
C 均等割額…世帯の加入者数に応じて算出される額 被保険者数×8,900円 ――→ 13000円
D 資産割額…世帯の資産に応じて算出される額 固定資産税額×10.0% ――→ 10.0%

これで標準世帯でどのくらい上がるのか、低所得者への軽減措置はどうなるのか、検討が必要です。

川越線の3月14日からのダイヤ改定について、高麗川〜川越間が昼間の時間帯で3本から2本に減便となりました。このことについて、市はどのような対応を行ったのか説明がありました。減便への反対の申し入れを行ったと言うことだが、事前の相談・通告もなかったようです。鉄道利用の促進等、交通政策課で市の事業と位置付けていても、JRとの温度差は相当なものと推測できます。
JRは採算重視の合理化に向けて地域に厳しい対応を行っており、駅の廃止や無人化等も同じだと思います。何かあったとき、あるいは対JRの長期的課題の場合もいずれも、その場対処の方法では通じないのではないか、とも思います。