一般質問の条例に関して

<質問の意図>
一般質問の3つのテーマについて質問の意図を一つずつ説明します。
第一の条例の問題については、9月の定例会での議案、日高市子ども・子育て支援に係る事業及び施設に関する基準を定める条例を審議する際、反対する議員から、内容が分からないことについて批判がありました。関係する子ども・子育て支援団体などからも、問題視する意見を私も聞いておりました。
確かに、日高市の条例では、条例の中身を示さず、国の基準をもって市の基準とするから、内容を知りたければ国の基準を見よ、と言っているわけです。知りたければ、自分でひもとかなければなりません。これは、常識的に考えれば、非常に横着なかつ横柄な手法です。この点のみに限れば、この条例には反対という結論になりますが、私は他の視点も含め、総合的に判断して賛成しました。
下に、日高市の条例と坂戸市鶴ヶ島市の条例を挙げました。条例で規定する内容は3点あります。日高市条例の中のゴチック部分です。この3点は、国の基準として別個の法律に定められており条例化が義務づけられています。坂戸市鶴ヶ島市は3点を個別に条例化し3条例としています。鶴ヶ島市では、条例化の過程のパブコメで、非常に丁寧な解説資料が作成されていました。
また平成25年度の第1回定例会では、道路構造令とバリアフリー法の一括条例として、日高市が管理する市道の構造の技術的基準等に関する条例が成立しました。その結果、市の条例アイテムからはバリアーフリーという法的根拠のある言葉が消えてしまいました。
なぜ、こういう手法が許されるのか。条例の作り方には決まった手法があるわけではなく、上位法の体系の中での位置づけを誤ならなければ良いようです。「官」の習性というか、思考・行動様式として、非常に根本的問題が隠されていると思います。
とは言え、子ども・子育て支援に係る事業及び施設に関する基準を定める条例には賛成している身ですから、あまり厳しい追究はできません。あくまでも法務部門の方針を問いただすことにしました。


<質問>
――平成25年2月の第1回定例会では、いわゆる道路構造令とバリアフリー法の一括条例として、日高市が管理する市道の構造の技術的基準等に関する条例が成立した。今年9月には、児童福祉法の規定と子ども・子育て支援法の規定を一括する「日高市子ども・子育て支援に係わる事業及び施設に関する基準を定める条例」が制定された。
 いずれも個々の条例文を作成せず、引用カ所を明示して、そこに示される国の基準に準拠するとされた。条例作りは、憲法以下の法律の体系に則れば決まった方法はないとされるが、市の法務執行の方針についてうかがう。――
具体的な質問は、以下の5つ。

(1)地方分権一括法等に係る条例や、日高市子ども・子育て支援に係る事業及び施設に関する基準を定める条例について、条文を逐条策定しないで、国の政省令の基準を一括で引用したのはなぜか。
(2)上記条例の具体的内容が分からない、という批判についての見解は。
(3)議会審議を経ることなく政省令改正が自動的に上記条例に反映する可能性についてどう考えるか。
(4)地方分権の第一次、第二次一括法に係わる条例づくりに関しての方針は何か。
(5)法務組織、人員及び内部連携はどのようになっているか。


<答弁>
一点目、条文を逐条策定しないで、国の政省令の基準を一括で引用したのはなぜか。」とのご質問にお答えいたします。
地域主権改革により市町村は、国が示す基準を基本としつつも、当該市町村の置かれている条件や施策に応じ、独自の基準を設けることができるようになりました。
日高市は、全国的に見ても平均的な自治体であることから、国の示す基準に準拠することが合理的であり、法令等の条文を書き写し、逐条策定することはその意義が薄いもの、でございます。これまで市で制定した「地方分権一括法等に係る条例」と「日高市子ども・子育て支援に係る事業及び施設に関する基準を定める条例」はこれを踏襲し制定しました。
次に二点目の「条例の具体的内容が分からない」、とのご質問にお答えいたします。
これまでに地方分権一括法等により、市の条例に委任された基準は、介護福祉部門・子ども福祉部門における事業者が守るべき基準と土木・建設部門における技術的基準であり、市民の皆様へ直接影響するものは少なく、どちらかというと間接的に影響する内容です。このため、国の基準に基づくことと判断したものでございます。
次に三点目の「議会審議を経ることなく、政省令改正が自動的に上記条例に反映する可能性」についてのご質問にお答えいたします。原則としてその基準に準拠する必要があります。独自基準を定める必要がある場合には、市条例にその内容を規定し条例案を議会に提出することとなります。
次に四点目の「地方分権の第一次、第二次一括法に係る条例に関しての方針」のご質問にお答えいたします。
特殊な事情がない限り国の基準に準拠すること、特殊事情等を参酌する方法として、市民コメントや審議会における諮問を行うこと、必要な場合には議会の全員協議会において協議・報告等を行うことなどでございます。
条例の策定等については、国基準に準拠するところは一括引用し、基準の変更、適用の除外が必要な場合等には、市独自の規定を行います。
次に五点目の「法務組織、人員及び内部連携」にお答えいたします。
法務組織、人員については、総務課に「法規情報公開担当」として、兼務1名を含む4名の担当職員を配置しております。
内部連携については、例規の制定改廃を行う場合、所管課、関係課並びに総務課において内容を調整し、所管課が作成した原案を市長任命の職員で構成する「日高市法規審査会」において審査をします。審査会からの指摘箇所については再び所管課と総務課において調整・確認をとりつつ例規の制定事務を行います。

<再質問の意図と再質問>
この答弁は、期せずして問題の本質を露わにしています。答弁中2カ所のゴチックの部分です。
国の示す基準に準拠することが合理的であり、法令等の条文を書き写し、逐条策定することはその意義が薄いもの、
市民の皆様へ直接影響するものは少なく、どちらかというと間接的に影響する内容
これは、正に官の思考法を如実に物語っています。そこで、以下の再質問を考えました。
――国の示す基準に準拠することが合理的であるから逐条策定しなくて良いということにはならない。合理的とするなら合理の根拠である政省令の中身を示すべきである。
『国で定める基準をもって市の基準とする』という言葉のみで済ますことは手間とコストを惜しむことになるのではないか。説明責任の後退につながる。また市民社会を支える事業者基準や技術基準が市民に直接影響しない、とすることに独断が侵入していないか。さらに、法務も所管も含め、条文の吟味のみにとどまり、そこに至るまでの政策形成プロセスを検証しない、補完的解説も行わないことは行政の力量を落とし、市民、議会との基本的関係を損なうのではないか、この点をうかがう。――


これは再質問として提出はしましたが、別の穏やかな質問としました。やはり子ども・子育て支援で賛成をしているので、厳しいことは言えません。私が反対の態度を採っていればいくらでも厳しいことはいえますが、ここは法務総論としての質問としました。
――条例づくりは、行政活動の根拠をつくる大事なこと。(我々が)条例に賛成するにしても、反対するにしても、(行政としては)該当する分野の事前の政策形成プロセスと重要事項に関する成立した後の説明が必用ではないか、うかがう。



日高市鶴ヶ島市及び坂戸市の条例比較

日高市
日高市が管理する河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例

日高市子ども・子育て支援に係る事業及び施設に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項及び第34条の16第1項並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、子ども・子育て支援(同法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に係る事業及び施設に関する基準を定めるものとする。
(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)
第2条 児童福祉法第34条の8の2第1項の規定による条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)で定める基準をもって、その基準とする。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第3条 児童福祉法第34条の16第1項の規定による条例で定める基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)で定める基準をもって、その基準とする。
2 前項の場合において、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第42条中「の数を踏まえて市町村が定める乳幼児数」とあるのは、「の数」とする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第4条 子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定による条例で定める基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)で定める基準をもって、その基準とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

坂戸市
坂戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
坂戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
坂戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

鶴ヶ島市
鶴ヶ島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
鶴ヶ島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
鶴ヶ島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例