議会運営委員会

「議案第70号  議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正する条例」が付託された議会運営委員会の審議です。
先週から風邪を引いてしまい熱も出て体調は最悪。ここ数年風邪を引いた事が無かったのに何と言うことか。
結論は出ている。反対です。しかしである。ボーっとした頭が早い議事進行についていけず、反対表明を逃してしまった。あとの祭りで「しまった」です。結果としては「賛成」です。
議会としても、議員としても、対外的に公式的に責任を持った意志表明は、本会議です。委員会で賛成したとしても、本会議でそれを踏襲しなければならないという決まりはない、ということだけは分かっていました。
だが、もう少しキチンとその論拠を確認しておこうと参考文献を漁り、事務局にも手続き等確認して、本会議での採決で反対することにしました。このことについては、多数会派議員から批判を受けるかもしれないが、議員行動としては全く問題ないことは明らかです。
議会運営についてはなかなか分からないことも多い。自治法、会議規則、先例集、会議原則といろいろなレベルのものがあり、全部分かった上で議会に臨むのは至難の業です。そこで、議会事務局が調査・研究と経験に基づき積み重ねた知恵を持っています。この知恵を議長はじめ議会全体が活用して意志決定に適用していけばいいわけです。私も、今回、意見をうかがい参考になりました。聞くのは、もっぱら手続き上のことであり、議決の態度そのものは自分自身の問題であることは言うまでもありません。
今回のような問題に直面して、改めて腰を据えて法律、規則や経験則を調べて見ると、多数決に至るまでの民主主義の手法というものが本当によく分かります。少数意見を念頭に置きながら、慎重に、ソロリソロリと、意見を確かめ確かめしながら、いかに多数決までの検討・審議を深めていくべきか、です。全ての法律も規則も経験則も全て、このためにあると言って良い。その経緯を経た上で、多数決で物事を決める、決めたら守りましょうと言うことです。
委員会での議決と本会議での議決について確認して分かったことは、次のようなことです。典拠は『地方議会講座』。著者は議会運営実務に関する第一人者である、元全国都道府県議会議長会議事調査部長の野村稔氏(鵜沼信二氏との共著)です。
「委員会は、議会の意志決定を必用とする事件の第一次的審査機関であるから、付託事件についての委員会の議決は、最終的効力も対外的効力もなく、議会の議決もまた委員会の議決に拘束されない」……少数意見に関連した部分。
「委員会は独立の機関ではない。いわば議会が行う事件に対する審議の下審査ともいわれることをする第一次的審査機関であるから、委員会自体は議会の意志を決定できるものではない」「議会の会議で議題となるものは、常に委員会に付託した事件そのものであり、どのような時でも委員会報告書や委員長報告書そのものが議題となるのではない。その理由は、それ自体が議決対象となる性格のものではなく単に付随的なものに過ぎないからである」……委員長報告の意義に関連した部分。